2018-11-22 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
日本国の居住者あるいは日本の法人などが保有する外国関係会社の経済活動の基準で、日本の親会社の所得とこの外国関係会社の所得を合算するか否かを判断する。この経済活動の基準として、A、B、C、Dという形で財務省の資料には四つの基準が掲載されているんですが、この四つについてちょっとその本質は何かということを御説明いただけますでしょうか。
日本国の居住者あるいは日本の法人などが保有する外国関係会社の経済活動の基準で、日本の親会社の所得とこの外国関係会社の所得を合算するか否かを判断する。この経済活動の基準として、A、B、C、Dという形で財務省の資料には四つの基準が掲載されているんですが、この四つについてちょっとその本質は何かということを御説明いただけますでしょうか。
外国子会社合算税制の対象となります外国子会社、法律上、外国関係会社と呼んでございますが、この対象範囲でございますが、現行の制度におきましては、内国法人等が五〇%超の株式を保有する外国法人としておるところでございます。今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。
それで、最後に一問させていただきたいと思いますけれども、その外国子会社の、いわゆる外国関係会社というんですか、対象となるかならないかというところが、実は株の持ち合い比率で決まっておるわけであります。日本企業が海外で事業をするときに、いわゆるベンチャーで、国内法人五〇%、海外法人五〇%で事業を始めれば、そもそもこの外国子会社合算税制の対象にならないという制度なんですね。
縦に点々で囲まれております居住者・内国法人等が合計五〇%超を直接及び間接に保有と書いてございますが、そういう会社、それを外国関係会社ということで定義をいたしまして、その会社を定義した上でその租税負担の割合、これが二〇%と書いていますが、これは現行は二〇%以下でございますが、その国に所在する会社をまず引っ張り出しまして特定外国子会社というふうに定義をいたします。